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2006/02/07

共働き差別条例案

「共働き」職員の給料2割削減…日田市が条例案(読売新聞)

 大分県日田市の大石昭忠市長は7日、夫婦や親子がいずれも市職員で、同居している場合、それぞれの給料を2年間、2割削減する条例案を、27日開会予定の市議会定例会に提案すると発表した。厳しい財政事情を解消する一環と説明しているが、組合側は「差別的だ」と猛反発している。提案されれば論議を呼びそうだ。

 全市職員738人のうち、対象は33組(いずれも夫婦)で、年間5225万円の経費削減となる。市は今年1月下旬、市職員労組に自発的な2割返上を提案した。しかし、組合側は「憲法などが保障した法の下の平等に違反する」と反発、文書で受け入れ拒否を回答した。このため、市は2年間限定の条例案を提案、議会に判断を委ねることにした。

なんじゃ、そりゃ?
なんで共働きだというだけで、給料を2割カットされなきゃいけないの?
働いているか働いていないか、仕事の質と量に応じて支払われるべきで、完全に共稼ぎ差別! むしろ働きに関係なく出されている配偶者手当てを撤廃すればいいんじゃないの?と悪態をつきたくなるような悪条例だわな。
日田には去年の春に旅行して、とてもいい印象をもっていただけに、すっかり幻滅。

この条例案の記事を読んでいて、若桑みどりの『お姫様とジェンダー』の一節を思い出してしまった。

 私は一八年間、大学の上司にあたる男性から徹底したいじめを受けた経験がある。国立大学の教員は国家公務員だから、給与その他の男女差別は一切ない。死ぬほど辛かったのは制度でも環境でもない。ひとりの男性のいじめである。というよりは、そのひとりによって支配されていた男性集団というべきだろう。たとえば、この男性は給料日に、私に向かって「給料の二重どりをする奴」と言った。夫も給料をとっているから「二重どり」だというわけだ。

信じられんような奴が世の中にはいるもんだ。自分が男一人の稼ぎだからといって、他の共働きカップルの足をひっぱるなよ。一人ずつが働いているのだもの、ちゃんと一人前の給料をもらうのは当然じゃないか。「給料の二重どり」って、どうしても理解できない感覚だ。もちろん理解したくもないけど。

働きによって給料を支払うというまっとうな考えからは、共働き職員の給与を2割カットという発想は出てこない。おそらくは、この条例案を作った連中も、共稼ぎは「給料の二重どり」だという感覚なのだろう。結局は、働く女差別なのだ。
若桑は、「これらの制度や方策を策定したり、職場の環境を支配しているのは個々の、あるいは集団としての男性である」と言う。共働き差別がどのような影響をもたらすのか、日田市の市長はじめ市幹部には、もう一度真摯に考えてほしいし、組合にはがんばってもらいたい。全国の共稼ぎカップルと心ある労働者が応援してるよ。

4480061150 お姫様とジェンダー―アニメで学ぶ男と女のジェンダー学入門
若桑 みどり
筑摩書房  2003-06


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コメント

私は元、役所公務員(管理職)です、掲示板の投稿に共感いたします。
実は、選挙投票所の投票管理人を何回か仰せつかった経験から言わせてもらいます。
遡る事、約10年くらい前ですが、所謂管理職員が選挙事務の業務を遂行する場合には残業手当(選挙事務手当)、時間外手当については本業の管理職手当てが毎月支給されていた為、本来は支給されない事(条例、規則)に成っているにも関わらず、1時間当たり4000円の選挙事務手当てが支給されていました。
1回の選挙事務(投票事務、開票事務)をする事で、投票事務が朝7時から夜8時で13時間、開票事務が夜9時から深夜12時までで3時間で、合計16時間×4000円=64,000円を頂戴していました。
勿論、昼食、夕食、午前午後の、お菓子飲み物は支給されていました、更には通勤手当ても支給されていました。
私は、妻も同じ職場だったので妻も、64,000円位は支給されていたと聞いていました。
1回の選挙事務手当ては、夫婦で128,000円でした皆様の税金で申し訳ありませんでしたこの場を借りてお詫び申し上げます。
しかし、もっと更には、期日前投票もしていれば、その分の手当ても支給されていた筈ですよ。
選挙事務手当ては、ご指摘のとおり金儲けの手段として、当時の職員達は皆さん表面上やりたくない仕事といっていましたが本当は自分から進んで選挙事務の以来を期待していたのでした。
今でも、税金の無駄遣いがあれば是非是正して頂きたく存じます。

                                            会計検査院様
                                            市民オンブズマン様
                                            総務省様
                                            国会議員様
                                            麻生内閣様

投稿: 選挙事務 | 2009/03/16 16:43

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受信: 2006/02/08 19:01

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